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金魚すくいは動物愛護法違反にならないのか。今後廃止になることはあるか。

金魚すくいは動物虐待か?動物愛護法違反になることはあるか

 

夏の風物詩といえば祭り。
祭りの屋台には必ずといっていいほど金魚すくいがあります。
群がる子供たち。
何匹釣れたか競い合い、釣れた金魚のうちの何匹かは景品として持って帰る。

 

金魚すくいで景品として持って帰る金魚

水槽にいる金魚をポイですくうことは動物虐待になり、動物愛護法に違反していないのか。
調べてみました。

 

金魚に関する法律は?

動物を守るための法律は主に動物愛護管理法と野生動物などは鳥獣保護管理法があります。

どちらも対象の動物があり、
動物愛護管理法は

人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」及び飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」

鳥獣保護管理法は

「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」
例外として環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣があります。

例えば鹿や猪や熊は免許があれば狩りができます。
ドブネズミなどは環境衛生の維持に支障をきたすので狩猟免許の対象外で個人で駆除できます。

 

つまり、金魚はどちらの法律にも当てはまらない生き物です。
逆の面から考えれば、難しいなと思うことが2点あります。

①金魚など魚類が対象になることで釣りができなくなることや、寿司屋が生け簀から捌くことなども議論される

②魚類を対象にして、次は昆虫はどうなのかという線引きが難しくなり、蚊をつぶすことが法律違反になるのか、蜂は?蛾は?という話にもなる

 

法規制という面からは正直議論はしてほしいし、規制をしないと頭のおかしい人がYouTubeで再生回数を稼ぐために魚の虐殺動画をどんどんあげることになったりそれを真似する人も。(そのあたりはYouTubeも広告収益の対象外にするだけでなくアカウント削除をしてもらいたいものです)

 

魚類を虐待の対象にしたところで発見できないことがほとんどという意見もあるでしょう。
実際、犬も猫も虐待が発見されづらいです。
まだ鳴くので発見できる可能性はありますが、魚類はというとほぼ周りの人が気付くことはないでしょう。

 

ハムスター釣りは?

 

屋台の歴史を振り返ると、ヤドカリ釣り、亀釣り、カラーひよこ釣り、うずら釣り、ハムスター釣りなど色々ありました。

 

 

もうほとんど見ることはなくなりましたよね。
あるのは金魚すくいくらい。

 

なぜ他のはほとんど見かけなくなったのに金魚すくいはまだあるのか。
色々ありますが、調べたところ法律で規制されたわけではなさそうです。
反対の声が多かったことが要因でしょう。

 

反対の理由はかわいそうということはもちろんですが、急に子供が家に亀やひよこを連れて帰ってきたら迷惑極まりないですよね。
探偵ナイトスクープでひよこ釣りで3匹持って帰ってきた子供がいて、鶏に成長して世話をしないからお母さんが大激怒するという話があったそうですが、まさにこれ。
亀もめちゃくちゃデカくなるので大抵買えなくなって池に捨てます。
だから日本の多くの池には亀が生息しています。

 

そういう反対意見が多いので廃れていったのですが金魚すくいの金魚は水槽があれば買えてしまうのであまり反対もないのでしょう。
どちらかというと反対している人が異常な目で見られているのでは。
魚の命なんてどうでもいいじゃん。
子供が喜んでるんだから邪魔をするな。
そんな声が今は多数派でしょう。

 

 

金魚すくい反対の声は少ないけれど増えている

この記事に辿り着いてここまで読んだ人は世間ではかなり少数派の考えの人でしょう。
私自身、金魚すくいに違和感を覚えたのはこの数年です。
ほとんどの人が違和感なく楽しんでいますが、私が感じた違和感を言葉にしたら同じように思う人も増えてきました。

 

金魚すくいは子供の残酷な面が心をくすぐるのでしょうが、お金渡して祭りに行かせると高確率で金魚すくいをして、金魚を持って帰ってきます。
私の甥っ子もそうでした。
スポーツじゃないんだから。
数を競うならスーパーボールでも十分楽しいのではないか。
金魚すくいよりも楽しいことが溢れている世の中でわざわざ金魚を掬う必要があるのか。

 

こんなこと考える人は少数派です。
しかし、世の中の変化はいつも少数派の意見が伝え続けておかしいと思う人が増えた結果、多数派になり変わってきました。
岐阜県の上げ馬神事も沖縄県のアヒル取り競争も、動物の命を無駄に失う娯楽はもう時代が必要としなくなっています。

 

おかしいと思うことはおかしいと意思表示する。
関わらない、お金をそこに使わない。
まずは自分が行動しましょう。
まだ時間はかかるでしょうがいつか「昔は祭りでひよこ釣りがあったんだよ」と言われている今のように「金魚すくいという屋台があったんだ」と過去のものになるように。

 

屋台の金魚すくいだけでなく、ペットショップで販売される金魚、熱帯魚にも動物愛護法の対象として守られる権利を。
どれだけ個体を密集させていても問題にはならない今の法律のままでいいのか。
こういうことも考える人が増えたらきっと変わっていきます。

動物愛護団体の書いた変な記事だということで済まされないように、世の中の認識が変わっていきますように。

命の犠牲を娯楽として楽しむ文化や商売がなくなりますように。

 

 

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この記事を書いた人

阪本 一郎

1985年兵庫県宝塚市生まれ。
新卒で広告代理店に入社し、文章で魅せるということの大事さを学ぶ。
その後、学習塾を運営しながらアフィリエイトなどインターネットビジネスで生計を立て、SNSの発信力を磨く。
ある日公園で捨てられていた猫を拾ってから、自分の能力を動物のために使いたいと思うようになり、猫カフェを開業。
ヴィーガン食品、平飼い卵を使った商品を開発。
今よりもっと動物が自由に生きられる世の中にしたいと思い、行動しています。

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