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アヒル取り競争は違法?アヒルは動物愛護の対象になるのか?沖縄、糸満市のハーレー問題

今年も糸満市でアヒル取り競争が行われます。

友人のインスタグラムの投稿で知ったこと。

何だ、そのおぞましい名前の競争は。

動画を見たらもっとおぞましかったのですが、多分この記事にたどり着いた人は同じように知っておかしいと思ったから読んでいるのだと思います。

 

 

直球で言いますと、沖縄県全体の動物に対する意識は日本の中でも最悪で考えられないものです。

アヒル取りの目的は名目として、沖縄にアヒルを食べる文化が昔からあって、アヒル汁は美味しい薬膳料理として年寄りを中心に食べる文化が残っているそうです。

食べる食べないは文化としてものすごく難しい問題で、アヒル以外にもイルカを食べるという文化が残っていたり、牛や鶏や猪や鹿は食べてもいいとされているのにイルカを食べるのはおかしいというのはよく分からないという論争になったり色々あります。

アヒルを食べる食べないはまた別の機会に取り上げたいとして、アヒル取り競争に関しては確実に違法だと思われるので書いていきます。

 

 

そもそもアヒルは愛護動物の対象か。

 

愛護動物とは

人にペットとして飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」

飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」

のことを指します。

 

それ以外の動物は虐待して殺してもいいのかというと、これもいろいろあって例えば【矢ガモ】

矢ガモの新聞記事

皮で泳いでいる鴨にボーガンなどで矢を放ち、そのまま突き刺さっている鴨がいるという事件が一時期相次ぎました。

いものにしか手を出せないクソみたいな人間の仕業です。

こちらは動物愛護法の違反にはなりませんが、鳥獣保護管理法の違反になります。

ただし、犯人が捕まっておらず罪名も告げられないのですが、おそらく6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に該当するのかなと思われます。

また、別の観点から宝塚市で起きたボーガン殺人事件などもありボーガンを所持は許可制とし、違反した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるという改正銃刀法が可決しました。

 

 

話を戻しますと、アヒルは上で取り上げられている通り、飼い主の有無に関わらず殺傷や虐待をすることは動物愛護法の違反になります。

これとか明らかに行事の主催者の注意喚起に対して違反していますね。

 

アヒル取り競争でアヒルの首を掴む行為は動物愛護法違反

 

虐待の定義とはなにか。

環境省のホームページから引用させてもらいますと、

 

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

 

とのこと。

 

糸満市の糸満ハーレー行事委員会の言い分としては、主催者側はアヒルを優しく取り扱ってねと声掛けをしていて、虐待を目的とする競争ではなく人間と動物との知恵比べとか訳のわからないことを言い出す。

 

RBCの記事から引用させてもらいます。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rbc/594249?display=1

 

「大先輩たちが残してくれた糸満の旧暦文化を脈々と継いでいく大きな責任があるんですよ。これを外部から反対されたからすぐやめますとか、そういう問題では僕は決してないと思っています」

 

「確かに動物を虐待しないようにという指導も受けて、その通り虐待しないように会場アナウンスでも流すし、かつアヒルを取った方々には全部これを配布してアヒルをこの中に入れて傷つけないように持って帰るようにという形で、そこまで配慮しております」

 

とのことです。

 

伝統を受け継ぐ責任感は分かります。

けれど、いらない伝統は後世に残さないのも大事です。

昔のいらない伝統や風習ってまだまだ残っていますがなくなったものもたくさんあり今があります。

 

アヒルをこの中に入れて傷つけないように~のくだりですが、いくら主催者がそれを言ったところで参加者が守らないのであれば中止すべきでは?

そもそも、【動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のこと】という環境省の虐待の定義にこれは当てはまらいと思っているのか。

海に放たれて人に追いかけられることは確実に不必要なわけです。

 

 

これを外部から反対されたからすぐやめますとか、そういう問題では僕は決してないと~のところですが、犯罪行為でも伝統ならば続けますか??

この人たちの問題は、犯罪だと認識していないこと。

そしてその地域の警察も私達と感覚が違うので、犯罪だと思っていないこと。

沖縄県、本当にズレているんです。

 

 

告訴したものの

 

東京のNPO法人「アニマルライツセンター」の岡田千尋代表理事が糸満ハーレー行事委員会の委員長のほか、6月のアヒラートゥーエーに参加した2人を動物愛護法違反で沖縄県警察本部に刑事告発しました。

結論から言うと、受理されませんでした。

やばすぎる、沖縄県警察本部。

 

ちなみにアニマルライツセンターさんはアンチも多いので、前のyahooの記事まではアヒル取りに関する反対意見がほとんどでしたが、アニマルライツセンターの告発記事はなぜかアヒル取りに理解を示すコメントが多く、、、

 

これだけ全国から批判されてもまだ気付かない。

もっと声が必要なのか。

 

NHKニュースで会見の様子など詳しく解説されています。

https://www.nhk.or.jp/okinawa/lreport/article/000/19/

 

その中の一コマ。

ハーレー行事委員会はアヒル取り競争をやめるつもりはない

 

 

もうね、どうしたらええねん、この人たちの感覚。

楽しみにみんな待っている?

文化が違いすぎる。

 

 

岐阜県の上げ馬神事は変わろうとしています。

全国各地から寄せられた声によって。

糸満市は?

2024年以降もするようでしたら本当に恥ずかしいことだと個人的に思っています。

恥ずかしい、恥ずかしくないという感情は置いといて、この国ではアヒルの首を掴むことを動物虐待として告発できないのか。

情けない。

なんのための動物愛護管理法だ。

変えていきましょう。

 

この記事を書いた人

阪本 一郎

1985年兵庫県宝塚市生まれ。
新卒で広告代理店に入社し、文章で魅せるということの大事さを学ぶ。
その後、学習塾を運営しながらアフィリエイトなどインターネットビジネスで生計を立て、SNSの発信力を磨く。
ある日公園で捨てられていた猫を拾ってから、自分の能力を動物のために使いたいと思うようになり、猫カフェを開業。
ヴィーガン食品、平飼い卵を使った商品を開発。
今よりもっと動物が自由に生きられる世の中にしたいと思い、行動しています。

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