野良猫は動物愛護法の対象になるのか。逮捕された実例など調べてみた
猫を虐殺し食べた大学院生が逮捕という衝撃的なニュースがあったのは2023年3月のこと。
「ノネコなので、殺害しても大丈夫だと思った」と主張していますが、動物愛護法違反の疑いで逮捕・送検された大学院生は処分保留のまま釈放されています。
検察が任意での捜査を続けるそうですが不起訴になり罪になる可能性は低いかなと。
ちなみにノネコではなく地域の方が管理していた地域猫で、おそらく人馴れしていて簡単に捕まえられたのではないかと。
人馴れしている猫を殺す神経を疑いますが、今後の課題も含めて説明します。
ノネコなら逮捕されない?
最初に、ノネコだから殺害しても大丈夫という供述があったノネコの意味。
野生化した猫で飼い主がおらず、山などに住み野生生物を捕食しています。
野良猫はというと、街中で人に餌をもらって生きる猫のこと。
地域猫はその野良猫の去勢不妊手術を済まし、1代限りの命を地域の方々で見守っていこうということで餌やりやトイレが管理されている猫。
動物愛護業界で問題になっているのが沖縄県ヤンバル地域などで希少種を守るためにノネコを駆除するという方針。
ちなみにノネコも野良猫も見た目の違いはなく、人の都合でつけた区別ですし元々は飼い猫だった子が脱走したりで発生の原因は人間にあります。
ノネコは動物愛護法の対象外ですが、野良猫は動物愛護法の対象です。
野良猫を殺してしまうと動物愛護法の違反になり5年以下の懲役又は500万円以下の罰金になります。
この大学院生の主張は「ノネコなので、殺害しても大丈夫だと思った」ということですが、ノネコは動物愛護法の対象外ですが罪にはならないでしょうか?
実はほかにも鳥獣保護管理法という法律があり、環境省のホームページから引用しますと
鳥獣保護管理法においては、環境大臣又は都道府県知事の許可を得て行うか、狩猟者登録を受けて行う場合以外は、鳥獣の捕獲は原則として禁止されております。しかしながら未だに、捕獲行為に伴う事故や違法捕獲等が後を絶たないのが現状です。
野生の鳥獣の保護及び猟具の使用に係る危険の予防のため、安全狩猟を心がけるとともに、違法な捕獲行為は絶対にやめて下さい。
鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
とのことです。
大学院生は狩猟の許可を持っていたのかどうか不明ですが、持っていなければ違法な捕獲行為に該当します。
なんにせよ異常な行動の人間。
野放しにして任意捜査でよいのでしょうか?
前例ができてしまったからにはこのような事件が再び起きても罪にならない可能性が高いです。
なぜ食べる必要があったのか
この大学院生の目的は何だったのか?
本当にただ食べたかっただけなのか。
You Tubeで投稿しているから、有名になりたかっただけなのか。
You Tubeというメディア、広告収入という仕組みがあるから本当に許せない手段で動物を利用して再生回数を稼ぐアホがいるのですがGoogleの対応の遅さには本当に腹が立ちます。
ガイドラインでこういう動画には広告がつかなくなりましたが、そんなレベルではなくアカウントを永久停止さてもらわないとアホな行為で姿勢回数を稼ぐ人が後を絶えません。
そして不起訴になれば前科もつかない。
これが一番個人的に問題です。
動物虐待から矛先を人間に変えること、よくあります。
段々と命に対しての重さがわからなくなるのでしょうか。
人を殺すことに対しても躊躇がなくなり殺し方も異常だったのが神戸市の酒鬼薔薇聖斗事件。
こちらも猫の虐待死から始まりました。
もっと罰則を
動物愛護法の罰則が強化されても実際はこのように罪にならなかったり軽い刑罰で終わったことがほとんど。
このままでいいのか、日本。
何の罪もない猫が殺されても罪にならないのは明らかにおかしい。
ちなみに、警察で動物愛護法のことを詳しい人はほとんどいません。
動物愛護法以外にも日々改正される法律が山程合って、六法全書全部を読んでいるわけでもないのでこういう動物案件は特にスルーされやすいです。
けれど、頼るところは警察しかない。
大阪のアニマルポリスのような制度は他にはなく、大阪も実際に機能しているかどうかも疑問の声が。
世の中には動物のこと以外の事件が山積み。
どう動けばもっと厳しく対処してもらえるのか、まだ私も勉強中ですがこういう問題が起こらないように裁かれることを願うばかりです。
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