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愛護動物法の対象は?魚に石を投げて殺した少年は罪になる?これからの課題と改正

年々動物の扱いに対する世間の目が厳しくなってきています。

猫を虐待しているところをネットにアップロードして注目を集める異常者はあっという間に特定されて逮捕される。(その後実刑判決を食らうことも少ないのが現実ですが)

バカッターと呼ばれるSNSで悪ふざけ動画を投稿しては拡散され大炎上。

社会問題にまで発展したスシローペロペロなどあれだけニュースになっていても懲りずにやる心理はただの馬鹿なのでしょうね。

動物がそういう人の対象にならないことを祈るばかり。

法律としてはどんな馬鹿行為を逮捕したり実刑がつくことになるのかを調べてみました。

 

 

動物の法律は主に2つ

 

最近よく聞くのが動物愛護法という法律。

年々規制が厳しくなってきていて動物を取り扱う業者に限らず虐待する人の罰則も厳しくなり、愛護動物をみだりに殺傷した場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金だったのが改正後に5年以下の懲役または500万円以下の罰金となりました。

 

愛護動物とは?

動物愛護法から抜粋させてもらいますと、

  • 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる(動物愛護法44条4項1号)

  • 上記を除く人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫(はちゅう)類に属するもの(動物愛護法44条4項2号)

なんでもかんでも動物愛護法の対象になったら大変なわけです。

蚊を一匹でも叩き潰したら動物愛護法違反ですとなってしまったら日本で逮捕されない人のほうが少なくなります。

線引がとてもむずかしいのは確かです。

 

上に当てはまらない動物はどう管理されているかというと、鳥獣保護法という法律があります。

対象となる動物は野生の鳥類(スズメ、カラス、カモなど)と哺乳類(シカ、クマなど)に属する動物。

宮島の鹿はいろんな議論があるそうですが、野生に還すという方針を行政が取っていてそのために餌をやっていたそうで、今は餌やりを禁止する方向で鹿が飢えているそうです。

人が専有している動物ではないのでその行為が虐待にもならず、蹴る殴る捕まえるなどの行為でもないので鳥獣保護法を違反しているわけでもなく、ただし人として島内から出られない鹿が飢えるのはどうなのという意見もあります。

 

 

家ねずみ(ハツカネズミ、ドブネズミなど)や一部の海棲哺乳類については他の法令によって管理されています。

いわゆる害獣という分類分けになるのでしょう。

駆除しないと実生活に支障が出る動物に関してもいろいろ規定があります。

 

 

それを踏まえて次の話へ

 

石を投げて魚を殺す野球少年の罪は?

 

ツイッターで大炎上していた多分Instagramのストーリーズにアップデートされた動画。

見たい人は見て、気持ち悪く思う人はスキップしてください。

 

 

 

ごめんなさい、少年に対して言葉を選ばずに言いますが異常者です。

子供は残酷な心を持つのですが、正直この少年は将来が心配になります。

ただのお調子者というレベルでも目立ちたがり屋というレベルでもなくネジが飛んでます。

とはいえ、ネット社会だから発見されたものの昔からいましたよね。

私の同級生にもかえるをつかまえて釘で刺して殺したり、爆竹を口の中に入れたりとやばい小学一年生がいました。

一定の割合で生き物を殺すことに快感を覚える人間は存在するものです。

法律があろうがなかろうがこういう人は殺すことをやめないし下手すればその矛先は人にも向かいます。

 

 

この場合、罪になるかと言われるとほぼなりません。

上に書いた通りで動物愛護法でも鳥獣保護法でも魚類に関して裁く法律はないです。

もし裁く法律があれば釣りをしてキャッチ・アンド・リリースもどうなるの?フグが釣れた場合はどうしようもないけれど規制するの?釣って食べることは許されるの?などなどまた別の議論が必要です。

罪にならないのになぜこの動画が炎上したかと言うと人としての道徳のなさでしょうね。

 

 

どうすればこういう行為をなくせるのか

 

動物をみだりに殺してはいけない。

当たり前のことです。

けれど、法律ではそのようなものはない。

結局は人の道徳観になってしまうのでしょうか。

今のところ、なくせるような有効な手段はありません。

親や地域の教育しかないのでしょうが、大体こういうことする子の親もヤバい人が多かったりもするし、法律では限界があるし…。

嫌になってきますね、同じ人間であることが。

 

 

私の立場としては、仮にこういう少年がいるような家が猫の里親になりたいと言ってきても表面上では分からないから怖いんです。

信用するしかないけれど、同じように猫にも危害を加えるような人間だったらどうしようか。

魚はかわいそうじゃないからこうやって石を投げられるけれど、猫はかわいいから大丈夫。

そんな問題でもありません。

こういう人間に家で育てた大事な猫を渡すこと自体が嫌。

お子様がいるご家庭に限らず、この人なにか違和感をおぼえるなと思ったら断る勇気を持つことも、見極める力も大事ですね。

そして、こういう行為に対する罰則も何かしらの法律で作られることも願っています。

命を大切にするという当たり前のことが当たり前に守られる国でありますように。

 

 

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この記事を書いた人

阪本 一郎

1985年兵庫県宝塚市生まれ。
新卒で広告代理店に入社し、文章で魅せるということの大事さを学ぶ。
その後、学習塾を運営しながらアフィリエイトなどインターネットビジネスで生計を立て、SNSの発信力を磨く。
ある日公園で捨てられていた猫を拾ってから、自分の能力を動物のために使いたいと思うようになり、猫カフェを開業。
ヴィーガン食品、平飼い卵を使った商品を開発。
今よりもっと動物が自由に生きられる世の中にしたいと思い、行動しています。

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